事務コストを
抑えることで低価格を実現
検体到着確認後、
3営業日以内(到着日を除く)に
メールでご報告
アスベスト分析調査の豊富な
経験を持つ専門家が在籍
お客様のご負担や手間を
できる限り省いたコース
お申し込みの際は、分析依頼書をダウンロードし、ご記入の上、お申し込みフォームからお送りください。
初めてご利用の方取は、引先登録票もダウンロードし、ご記入の上、お申し込みフォームからお送りください。
分析対象の検体はお客様が直接採取いただきます。
採取する検体の適切な大きさや量については以下の通りです。
・柔らかい検体(吹付材、保温材等)は、ゴルフボール1個分程度の体積。
・硬い材料(成形板等の板材)は、10cm×10cmの切り取り1個分程度。
検体と分析依頼書を同梱して弊社宛にご送付いただくか、直接お持ち込みいただくことができます。
お客様からお預かりした検体に対して、速やかに専門的な分析調査を行い、アスベストの有無を確認します。
検体を受け取ってから3営業日以内に、分析の結果をメールでお客様にお知らせいたします。
「分析依頼書」をダウンロードしてご記入ください。
初めての方は「分析依頼書」に加えて「取引先登録票」の提出が必要です。
ご記入の上、お申し込みフォームからお送りください。
Microsoft Edgeでホームページをご覧の方は、ファイルのダウンロードをクリックしパソコン内に保存してご入力ください
フォーム送信後、当社からの自動返信メールが届かない場合は、分析依頼申込が未完了です。内容を確認して再送信してください。
*マークのある項目は「必須」です。必ずご記入ください。
※上記量より少ない場合、分析が不可能になる可能性があります。
※適量を大幅に超える量の送付はお控えください。
※試料の混合や、まとめて1検体としてのお申し込みは避けてください。
納品完了後に請求書を送らせていただきます。
初回のお客様の場合、分析調査終了後に報告書と請求書を同封の上送付させていただきますので、到着後20日以内にご指定の口座へお振り込みいただくようお願いします。
リピートのお客様には、2回目以降のお取引については、貴社の定める締め日に合わせてお支払いいただきます。
どちらの場合も、振り込み手数料はお客様のご負担となりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
定性分析はアスベストが含まれているかどうかを調べるものです。一方、定量分析はアスベストの含有量、つまり建材中に何%含まれているかを調べるものです。
定性分析でアスベストが検出された場合、基準値を超えている可能性が非常に高いですが、必ずしも定量分析まで行う必要はないとされています。必要なのはアスベスト含有建材としての適切な処理です。ただし、除去、廃棄する際に定量分析を求められる場合があるので注意が必要です。
アスベストは、自然界に存在する繊維状の鉱物で、主に6種類に分類されます。これには蛇紋石系のクリソタイル(白アスベスト)や角閃石系のクロシドライト(青アスベスト)、アモサイト(茶アスベスト)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトが含まれます。法律による規制では、これらの繊維状を呈している6種類のアスベストが対象となります。アスベスト含有建材を判断する際は、その含有量が0.1%を超えるかどうかが基準となります。
アスベストが含まれる建材は、その飛散しやすさに応じて「レベル1」から「レベル3」までの3つのレベルに分けられています。レベル1は非常に飛散、レベル2は飛散しやすい、レベル3には飛散しにくいその他のアスベスト含有建材が含まれ、主に成形板の仕上げ材料などが該当します。
見た目でアスベストを確認できなくても、隠れた場所に存在する可能性があります。特に、天井裏や外壁など、目に見えない箇所にアスベストが使われていることがよくあります。
例えば、商業ビルではグラスウールの裏や天井石膏ボードの裏、機械室ではガラスクロスの下にアスベストが吹付けられていることがあります。寒冷地のビルでは、ウレタン吹付けの下にアスベストが使用されていることがあります。共同住宅では、最上階の天井ボードの裏にアスベストが使用されていることがあります。
また、アスベスト含有の吹付け材の上からアスベストを含まないロックウールが吹き付けられている例もあります。RC造の天井では、部屋の一部に旧吹付け材があり、その後にロックウールが施工された例があります。耐火被覆では、表層はアスベストを含まないロックウールですが、内側には旧工事のアスベスト吹付けが存在する場合があります。木毛セメント板の下にアスベスト吹付け材が施工されていた二重吹きの例もあります。これらの事例からわかるように、見た目では確認できない箇所にアスベストが存在する可能性があり、注意が必要です。
アスベストは様々な建材に使用されています。住宅や倉庫では外壁や屋根、軒裏などに成形板として使われ、ビルや公共施設では柱や梁の耐火被覆や機械室の天井と壁に吹付け材として使用されています。主な使用例としては、鉄骨の耐火被覆材、吸音・断熱材、結露防止の吹付け材、耐火被覆成形板、断熱材、内装や外装の成形板などがあります。また、建材以外にも自動車のブレーキや高圧電線の絶縁材、各種シーリング材などにも使われています。家庭で使われているアスベスト含有製品の処分方法については環境省のホームページを参照してください。
・環境省ホームページ
https://www.env.go.jp/air/asbestos/housewares/
アスベストを使用した建築物の解体には、労働者の健康を守るためと周りの環境を守るために、いくつかの法律が適用されます。
<労働者の健康を守るため>
労働安全衛生法と石綿障害予防規則があります。これらにより、アスベストが使われているかどうかを事前に調べること、作業を始める前に届出を出すことが義務付けられています。
<周りの環境を守るため>
大気汚染防止法があります。これはアスベストの粉じんが飛散するのを防ぐための法律です。
<解体によって出るゴミの処理>
建設リサイクル法と廃棄物処理法があります。これにより、出たゴミを適切に処理する必要があります。
また、住んでいる地域によっては、地方公共団体の条例でさらなる規制があるかもしれませんので、それも確認して守る必要があります。
アスベストは様々な建材に含まれている可能性があり、その飛散の危険性も材料によって異なります。したがって、建物をリフォームする際には注意が必要です。リフォーム前には、マンションや住宅に使用されている材料がアスベストを含んでいるかどうかを調査することが重要です。この調査は、建物の所有者やリフォーム作業を行う労働者だけでなく、建物の利用者や近隣環境にも配慮して行うべきです。
アスベストの調査は、専門家に依頼し、正確な情報を基にリフォーム計画を立て実行することが求められます。また、工事の内容によっては、地方自治体や労働基準監督署などへの届け出が必要な場合があります。
参考のために、国土交通省と経済産業省が「石綿(アスベスト)含有建材データベース」を提供しています。これを利用して、アスベスト含有の可能性がある建材を調べることができます。
「石綿(アスベスト)含有建材データベース」
https://www.asbestos-database.jp/
可能性があります。アスベスト含有建材は、時間とともに物理的、化学的、機械的なダメージを受け続けることで、製品の強度が低下したり、損傷が起こったりします。特に「レベル1」や「レベル2」に分類されるアスベスト含有建材は、他のアスベスト製品と比べて繊維が露出しやすく、硬度が低く脆い特徴があります。これにより、粉塵が飛散しやすく、ちょっとした外圧でも破損しやすいのです。
アスベストが使われているかどうかを調べるためには、まずその建物を建設した建設会社や工務店、または分譲住宅などを販売した不動産業者に連絡してみてください。設計図(建築時の施工図や材料表など)を確認しましょう。
ただし、これらの書類にアスベストの使用が記載されていなくても、建築後の改修工事や補修工事の際にアスベストが使用された可能性があるため、現地調査も合わせて行う必要があります。
また、アスベストが規制されるようになった時期や建築物の建築年次、使用されている用途などから、アスベストの使用の有無を推測することがある程度可能です。しかし、より確実な情報を得るためには、アスベスト調査の専門家に調査を依頼することをお勧めします。2023年10月1日からは、事前調査や分析を行う人々には資格要件が適用されるようになりますので、これも留意してください。
アスベストを専門に調査する技術者には、国の資格が設けられています。これは、建築物におけるアスベストの使用状況を正確に把握し、専門的な知識と技能を持った人材を育成するための制度で、2013年7月に「建築物石綿含有建材調査者」制度として創設されました。
この制度では、登録機関となる条件を満たした機関が提供する講習を受講し、修了することで「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得することができます。
アスベストに関連する主な法律は以下の通りです。
<建築基準法>
建築物の最低基準を定め、国民の生命、健康、財産を守ること。
アスベストの吹き付けなどの使用禁止、増改築や大規模修繕、模様替えの際の除去義務付け。ただし、既存部分については、特定の要件を満たせば封じ込めや囲い込みが許可されます。
<労働安全衛生法(石綿障害予防規則を含む)>
職場での労働者の安全と健康を確保すること。
0.1%以上のアスベストを含む製品の製造、輸入、使用の禁止。建築物解体作業時の労働者のアスベストばく露防止措置。
<大気汚染防止法>
大気汚染を防ぎ、国民の健康を守り、生活環境を保全すること。
解体作業の届出、解体作業基準の設定(吹き付けアスベストやアスベスト含有保温材の除去など)。
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)>
廃棄物の排出抑制と適切な処理を通じて、生活環境を守り、公衆衛生を向上させること。
廃石綿などを含む廃棄物の特別な管理。
<宅地建物取引業法>
内容: アスベストの使用状況が調査されている場合、その結果を購入者などに説明することが必要。
これらの法律は、アスベストに関連するリスクを最小限に抑え、人々の健康と環境を守ることを目的としています。
ミライキョウド分析センターではアスベスト除去に関する様々なサービスを提供しています。
アスベストに関する問題に対して、調査から除去工事の仲介などトータルでサポートすることが可能です。